ゴールデンウィークは終わりましたが、緊急事態宣言は5月31日まで継続されましたね。
ただ、休業要請に関しては、7日から解除した県も多いですね。
アラ還おやじの住んでいる県も、7日から休業要請は解除されました。
休業要請が出されていたゴールデンウィークと解除された初日の人の往来を比べてみると、解除された途端に、往来が増え、賑やかさが増しましたね。
休業要請期間中は、まるでゴーストタウンかのような状態だった街も、賑やかさを取り戻して、活気づいてくれば、少しは、商売に良い影響を及ぼしてくれるのではと期待しているアラ還おやじです。
さてさて、個人事業主のあなた、持続化給付金の申請は、済みましたか?
5月1日から申請が始まっていますよ。
アラ還おやじは、申請開始初日の5月1日に申請を済ませました。
初日は、持続化給付金の申請サイトへのアクセスがかなり集中していたみたいで、結構、時間を取られました。
個人事業主として商売を営んでいて、売上が、今年1月から1ヶ月でも、去年の同月の50%以下の月があるなら、持続化給付金を申請して、受け取ることができます。
このコロナ不況の最中、少しでも商売資金が欲しい個人事業主ばかりのはずです。
今、コロナ不況を乗り切って、先へと商売を繋げていくには、申請の対象になるのであれば、絶対に申請して持続化給付金は受け取るべきです。
受け取れる金額は、中小企業(会社法人)で最高200万円、個人事業主には最高100万円が給付されるという給付金です。
コロナ不況の今、100万円というお金は、個人事業主にとって、とてもありがたく助かる金額です。
政府が、今のコロナ不況を乗り切れるように組んだ補正予算です。
しっかりと活用して、未来に商売を繋げていきましょう。
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持続化給付金って何?
そもそも、持続化給付金って何?
という人もいるかもしれませんね。
持続化給付金というのは、新型コロナウイルスの感染拡大のせいで、特に大きな影響を受ける事業者に事業の継続をするための下支えをして、再起の糧としてもらうために、事業全般に広く使える給付金を支給するというものです。
持続化給付金の給付額は?
気になる持続化給付金の給付額ですが、
- 法人・・・200万円
- 個人事業者・・・100万円
となっていて、去年1年間の売上からの減少分を上限とするということです。
給付額の計算方法
給付額の計算方法は、青色申告をしている場合と、白色申告をしている場合では違います。
●青色申告の場合
給付額 = 2019年の年間事業収入 - 対象月の月間事業収入 × 12
給付額は、上限100万円で、10万円未満は切り捨てになります。
例:2019年の年間事業収入が300万円、対象月を4月として、月間事業収入が10万円とします。
180万円 = 300万円 - 10万円 × 12
180万円 > 上限額100万円
給付金の支給額は、上限の100万円となります。
●白色申告の場合
給付額 = (2019年の年間事業収入 ÷ 12 - 対象月の月間事業収入) × 12
給付額は、上限100万円で、10万円未満は切り捨てになります。
例:2019年の年間事業収入が300万円、対象月を4月として、月間事業収入が10万円とします。
180万円 = (300万円 ÷ 12 - 10万円) × 12
180万円 > 上限額100万円
給付金の支給額は、上限の100万円となります。
給付対象の条件
持続化給付金を申請して受け取るためには、一定の条件を満たしている必要があります。
と言っても、そんなハードルの高いものではありません。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、一月の売上が前年の同月と比べて50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入( 売上)を得ていて、今後も事業を継続する意思がある事業者
法人の場合は、
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の事業者
- 上記の定めがない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
但し、2019年に創業した事業者や売上が一定期間に偏在している事業者などには、特例があります。
そして、一度給付を受けた事業者は、再度、給付申請をすることができません。
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申請に必要な書類
申請に必要な書類も、そんな手間のかかるものはありません。
青色申告をしている場合は、2019年分の確定申告書第一表の控え1枚、所得税青色申告決算書の控え2枚が必要です。
また、少なくとも、確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押されている必要があります。
白色申告をしている場合は、2019年分の確定申告書第一表の控え1枚が必要で、収受日付印が押されている必要があります。
青色申告の場合であっても、白色申告の場合であっても、収受日付印が押されていない場合、納税証明書が必要になります。
青色申告者、白色申告者共通で必要な書類が、
- 2020年分の対象とする月の売上台帳等の対象月の事業収入であることを確認できる資料
- 銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認できるように、申請者名義の口座の通帳の写し。これらが確認できるように、通帳のオモテ面と通帳を開いた1、2ページ目の両方のコピーが必要です。
- 住所、氏名、顔写真がはっきりと判別できる本人確認書類。運転免許証(両面)返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。個人番号カード(オモテ面のみ)。写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)。在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)。いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。これらを所持していない場合に代用できる書類として、住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方。住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方。
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持続化給付金申請時に気をつけること
持続化給付金の申請には、メールアドレスの登録が必要になります。
登録したメールアドレスに、IDとパスワード設定用のURLが記載されたメールが届きますので、そのURLをクリックしてIDとパスワードを設定します。
このパスワードの設定のときに気をつけないとダメなのが、必ず大小混在で英数字にしないと設定ができないようです。
例えば、
ダメな例:rp2g6ya9
良い例:Rp2G6yA9
ダメな例は、英数字混在していますが、英字が小文字のみですので設定されないようです。
良い例のように、英数字混在で、尚且つ、英字が大文字と小文字が混在するようにしないと設定されないようです。
簡単に、持続化給付金について説明させていただきました。
給付対象だけど、まだ、申請が済んでいないなら、すぐに申請して、このころな不況を乗り切る対策をしましょう。
持続化給付公式サイト
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