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新型コロナウイルス対策特別措置法が成立!首相が緊急事態の判断をすることが可能になった

猛威をふるっている、新型コロナウイルスの感染拡大。

これに備えるための、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が、今日13日に参議院本会議で可決し、成立しました。

明日14日にも、施行されるようです。

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行されると、首相が、新型コロナウイルスに関して、全国的、かつ急速なまん延で、甚大な影響を及ぼすと判断すれば、緊急事態宣言を出せます

そして、その緊急事態宣言によって、各都道府県知事が、外出自粛や休校措置を要請できるようになります。

また、学校や興行施設などに使用制限や催し物中止を指示したりもできます。

臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を所有者の同意なしに使うこともできるようになります。

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法は、2013年に施行された特措法の適用対象に新型コロナウイルス感染症を暫定的に追加する内容となっているそうです。

期間は施行日から2年を経過する日までだそうです。

政府は、政令で1年間と定める見通しです。

この成立した改正新型インフルエンザ等対策特別措置法について懸念されているのが、国民の私権制限につながるのではないかということです。

そのせいもあってか、安倍晋三首相は、9日の国会審議では、現状での宣言に慎重姿勢を示していました。

緊急事態宣言を出すということは、私権の制限を伴います。

そのため、緊急事態宣言を出すときには、やむを得ない場合を除き、国会に事前報告することなどを盛り込んだ付帯決議を行ったようです。

ただ、国会で成立し、施行が目の前となった今、新型コロナウイルスの感染拡大を考えれば、施行後、すぐに初の緊急事態宣言がということが、現実味を帯びてしまうのはアラ還おやじだけでしょうか。

識者の中には、一歩間違えば、集会の自由など憲法で保障された権利が侵害されかねないと指摘する人もいます。

発令には、慎重さが求められるのも事実のようです。

緊急事態宣言を出す場合に、国会に事前報告することなどを盛り込んだ付帯決議の採択が行われたということは、発令自体に制約がかかったのがその証ではないでしょうか。

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改正新型インフルエンザ等対策特別措置法のポイント

  • 新型インフルエンザなどを対象と規定する特措法に新型コロナウイルス感染症を暫定的に追加する
  • 期間は施行日から2年を経過する日までの間で、政令で定める
  • 全国的かつ急速なまん延で、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすなどと判断すれば、緊急事態を宣言できる
  • 緊急事態が発令された場合、各都道府県知事は外出自粛や休校措置を要請できる※このことは国民の私権制限につながる可能性がある

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法「緊急事態宣言」で可能になる措置

  • 住民への外出自粛要請
  • スポーツイベントなどの開催制限の要請・指示
  • 医薬品、食品などの売り渡し要請・強制収容
  • 学校、保育所などの使用停止の要請・指示
  • 臨時医療施設のため土地、建物の・強制収容

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