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ふるさと納税めぐる訴訟で大阪府泉佐野市が国に勝訴

大阪府泉佐野市が、多額のふるさと納税を理由に地方交付税を減額されたとして国に対し決定を取り消すよう求めた裁判で、本日3月10日に大阪地裁は、国に決定を取り消すよう命じました。

2019年、大阪府泉佐野市はふるさと納税で、約185億円の寄付金を集めました。

しかし、国は、多額の寄付金の収入を理由に特別交付税を大幅に減額しました。

泉佐野市は、2020年6月、決定の取り消しを求めて国を相手取り提訴しました。

これまでの裁判では、交付税を計算する上でふるさと納税を考慮することが法律である地方交付税法に違反するかどうかが争点となっていました。

泉佐野市側は

「交付税の計算において市が財産の売却で得た収入などは考慮されないのに、ふるさと納税だけが考慮される理論的な説明がない」

と主張していました。

一方、国側は

「ふるさと納税の寄付金収入によって自治体の間で不均衡が生じていて、税収の足りない自治体に衡平に財源を補てんするための地方交付税の趣旨に反していた」

として、訴えを退けるよう求めていました。

本日3月10日に、大阪地裁は、

「ふるさと納税の寄附金に係る収入が特別交付税の減額要因とすることは、地方交付税法を逸脱して違法」

だとして、国に交付税を減額した決定を取り消すよう命じる判決を言い渡しました。

Twitterでの泉佐野市への反応

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