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電動ボードでひき逃げの無免許運転の無職の44歳の男を逮捕

2月3日午後5時10分ごろ、名古屋市中区の路上で、無免許で電動キックボードを運転していた無職44歳の男の容疑者が、一方通行を逆走するなどして、歩行中の自営業男性(47)に衝突しました。

被害男性は鎖骨や肋骨を折る重傷を負いましたが、無職44歳の男の容疑者は現場から逃走しました。

県警は防犯カメラなどの捜査で無職44歳の男の容疑者を特定し、8日に自動車運転処罰法違反(無免許危険運転致傷)や道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕しました。

無職44歳の男の容疑者は

「免許が必要と思わず、一方通行の規制対象外だと思っていた」

と容疑の一部を否認しています。

無職44歳の男の容疑者の運転していた電動キックボードは最高時速が25キロで、原付きに分類されるとのことです。

電動キックボードの規制緩和と危険性

電動キックボードは昨年12月から道路交通法の改正により、公道での走行が可能になりました。

しかし、電動キックボードには「特定小型原動機付き自転車」「原動機付き自転車」の2種類があり、それぞれに運転に必要な条件が異なります。

「特定小型原動機付き自転車」は最高時速が20キロ以下、重量が30キロ以下、出力が0.6キロワット以下などの基準を満たすもので、16歳以上なら免許不要で運転できます。

「原動機付き自転車」は最高時速が30キロ以下、重量が60キロ以下、出力が1キロワット以下などの基準を満たすもので、原付き免許が必要です。

また、電動キックボードは自転車と同様に、歩道では歩行者に配慮して速度を落とすか降りることが求められます。

一方通行や進入禁止の道路にも進入できません。

電動キックボードの規制緩和は、環境に優しく、移動手段の多様化に寄与するというメリットがあるが、一方で、運転者や歩行者の安全に配慮する必要があります。

事故の発生や違反行為の横行を防ぐためには、電動キックボードの性能や規制に関する正しい知識やマナーの普及が必要です。

まとめ

電動キックボードに興味があり、自分でも試してみたいと思っている人も多いはずです。

今回の事故は非常に残念です。

運転者の無責任な態度に怒りを感じている人も多いのではないでしょうか。

電動キックボードは自動車やバイクと同じく、道路交通法に基づいて運転しなければならないことを理解しておくべきです。

また、歩行者や自転車との共存も重要です。

歩道では速度を落としたり、降りたりして、他人に迷惑をかけないようにしなければなりません。

電動キックボードは楽しい乗り物ですが、それだけに安全に注意して、ルールを守って楽しむことが必要です。

Xでの電動ボードでひき逃げ逮捕への反応

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