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大阪王将ナメクジ事件!SNSで飲食店を誹謗中傷した男が威力業務妨害で逮捕

仙台市若林区の会社が運営する飲食店が不衛生であるかのような内容をSNSに投稿し、業務を妨害したとして25歳の無職の男が逮捕されました。

男は2022年7月にSNSに

「店内は汚いし、食材も腐っている」

といった虚偽の投稿をしたほか、店に電話をかけて

「不衛生だから閉店しろ」

と脅迫したということです。

男は警察の調べに対し、

「間違いありません」

と容疑を認めています。

男は以前に同じ飲食店に勤務していましたが、解雇されたことに恨みを持っていたとみられます。

威力業務妨害とは

威力業務妨害とは、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。

刑法第234条に規定されていて、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

威力とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。

暴力や暴言だけでなく、迷惑電話やインターネット上の書き込みなども威力にあたる場合があります。

人の業務とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいいます。

経済活動による業務はもちろん、非営利活動や公共の利益に関する活動も業務に含まれます。

妨害とは業務の執行事態を妨害する場合に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為を含みます。

実際に業務が阻害されたことを要しないというのが特徴です。

威力業務妨害の具体的な事例としては、次のようなものがあります。

  • 飲食店に対して3ヵ月にわたり約970回の無言電話をかけた男性が逮捕されました。
  • 病院に対して薬の処方をめぐって約3時間半に230回のクレーム電話をかけた男性が逮捕されました。
  • 飛行機内でマスク着用を拒否し、乗務員に暴言を吐いた男性が逮捕されました。
  • 匿名掲示板に「○○線の何時発の地下鉄に爆弾をしかけた」と投稿した男性が逮捕されました。

事実陳列罪とは

事実陳列罪とは、事実を並べ立てて悪評を広めた人に対する架空の犯罪です。

現行の法律では、事実陳列罪という罪名は規定がありません。

しかし、正しい事実を述べたことによって処罰の対象となるケースもあります。

事実陳列を根拠に問われる可能性のある罪や成立要件、処罰の対象にならないケースを解説します。

事実陳列を根拠に問われる可能性のある罪

事実陳列の内容が犯罪行為の要件に満たした場合に成立します。

具体的に成立する可能性があるものとして、名誉毀損罪が挙げられます。

名誉毀損罪とは公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者を3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するという刑法230条の罪です。

つまり、不特定多数の人が認識できる公の場で、具体的な事実を示しながら他者の名誉を傷つけたり、社会的地位を低下させたりすることで成立することを示しています。

陳列した内容が真実であっても、法的処罰の対象となり得ます。

事実陳列が成立する要件

名誉毀損は、並べ立てた内容が真実であっても違法行為として成立する可能性があると解説しました。

名誉毀損は、この他にも次の要件を全て満たしたときに認められます。

  • 公然の場であること
  • 事実を摘示すること
  • 人の名誉を毀損すること
  • 事実の有無は関係ないこと

公然の場とは、不特定多数の人が認識できる場所を示します。

例えば、大勢の人が行き交う街中やインターネットの掲示板、SNSなどがその一例です。

そうした場所で、事実の真偽に関係なく何らかの具体的事柄を指しながら他者の名誉や社会的地位を下げるような内容を発した場合に名誉毀損として認められます。

繰り返しになりますが、発した内容が真実であっても違法行為に該当することを意味するのです。

事実陳列によって法的処罰の対象とならないケース

では、事実を陳列しても法的措置の対象にならないケースはあるのでしょうか。

事実陳列の内容が名誉毀損の構成要件を備えていたとしても、次に示す要件を満たせば責任追及を免れる可能性があります。

  • 事実の公共性があること
  • 公益目的であること
  • 事実が真実であること

事実の公共性があることとは、陳列した事実が公的なテーマだった場合です。

具体的に、政治家や公人など社会的影響力のある人物の内容である場合は公共性ありと判断される可能性があります。

公益目的であることとは、事実陳列の目的が社会の利益を図るものであることを意味します。

例えば、大手企業の不正や不祥事、その他一般的に広く知らせるべき正当な事柄の情報です。

個人的な嫌がらせや復讐目的の場合は、公益目的としては認められません。

事実が真実であることとは、指摘する事柄が真実であると判断できる証拠があるものを示します。

ただ、自分は真実を言っているだけだから名誉毀損にはならないというわけではありません。

名誉毀損の成立要件でも解説したように、事実が本当か否かに関係なく相手の社会的評価を落とした場合に名誉毀損が成立する可能性が高まります。

ここで注意すべき点は、被告人自らが上記3つの要件を証明できなければ免責対象にはならないということです。

被告人が免責される要件の証明をできなければ、法的措置で処罰されるということになります。

事実陳列の行為が法的処罰の対象として認められたらどうなるのか

事実陳列の行為が、法的処罰の対象として認められたらどうなるのでしょうか。

具体的に「民事」「刑事」の2つの責任に問われる可能性があります。

  • 民事責任として損害賠償請求の対象になる
  • 刑事責任として懲役や罰金の対象になる

民事上では、事実陳列による名誉毀損の場合は「不法行為」として損害賠償請求の対象になります。

慰謝料の相場は、事実陳列の内容や社会に与える影響によって金額が変わってきます。

刑事上では、事実陳列による名誉毀損の場合は「犯罪」として懲役や罰金の対象になります。

刑法230条によると、最高で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

事実陳列罪は事実を並べ立てて悪い評判を立てた人に対する架空の犯罪のことで、陳列した内容が真実であっても法的処罰の対象となるケースもあります。

SNSでのデマの流布の問題

SNSは、情報の発信や交流の手段として広く利用されていますが同時にデマや誹謗中傷の温床ともなっています。

SNSでのデマや誹謗中傷は、被害者の名誉や信用を毀損するだけでなく業務や生活にも深刻な影響を及ぼす場合があります。

SNSでのデマや誹謗中傷に対しては、法的な対応や自主的な削除などの対策が必要でありますがそれらは十分ではないという声もあります。

SNSでのデマや誹謗中傷を防ぐには、情報の真偽や出所を確認することや自分の発言に責任を持つことが重要です。

大阪王将ナメクジまとめ

この事件は、SNSでのデマや誹謗中傷の危険性を示すものであると思います。

男は自分の恨みや不満を晴らすために、飲食店を不当に攻撃し業務を妨害しました。

これは、明らかに犯罪であり、厳しく処罰されるべきです。

SNSは誰でも簡単に情報を発信できる反面、その情報の真偽や影響を考えない人も多いと思います。

SNSを利用するなら、自分の発言が他人にどんな影響を与えるかを常に意識する必要があると思います。

また、SNSで見かけた情報を鵜呑みにするのではなく、自分で調べたり疑ったりする姿勢も大切だと思います。

SNSは情報の共有やコミュニケーションのツールであって、真実の源ではないということを忘れないようにしなければなりません。

Xでの大阪王将ナメクジ事件への反応

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