ついうっかりでは済みません。
在留カードの期限を誤確認し、那覇署がベトナム人男性を誤認逮捕したそうです。
目次
在留カードを誤確認
那覇署は22日、不法残留で入管難民法違反として、那覇市に住むベトナム国籍の男性23歳を誤認逮捕したそうです。
那覇署は、
「国への照会の際に、署の確認が不十分だった」
とコメントしているそうです。
このベトナム国籍の男性は、22日午前8時53分に現行犯逮捕され、午前10時29分に釈放されたそうです。
無免許酒気帯び運転の疑い
那覇署は、22日午前3時半ごろ、男性が那覇市若狭の道路で、原付バイクを無灯火で運転していたため、警官が運転手の男性を職務質問すると、無免許で酒気帯び運転の疑いがあることが分かったとしています。
そして、基準値以上のアルコールが検知されたため、任意同行を求め署で事情を聞くと、持っている在留カードの期限が切れていることが判明したそうです。
東京出入国在留管理局への照会
那覇署員が、このベトナム国籍の男性について、東京出入国在留管理局に照会したところ、記録なしとの返答があったそうです。
そのため、不法残留の入管難民法違反の容疑で現行犯逮捕したそうです。
ところが、那覇署が再度、このベトナム国籍の男性について照会をしたところ、実際には、2022年5月9日まで在留資格があることが分かったということです。
在留カードとは
在留カードとは、日本の法務大臣が中長期在留者に交付するICカードです。
在留カードの制度は、2009年に公布され、2012年7月9日に施行された出入国管理及び難民認定法の改正法で定められた、外国人に対する法務省の入国管理制度です。
入国管制度の導入により、従来の外国人登録制度に基づいた外国人登録証明書は廃止されました。
従来の外国人登録制度
従来の外国人登録制度では、各地方自治体が外国人登録証明書を発行していたため、入国管理を所掌する法務省入国管理局との連携が不十分で、不法滞在者にも外国人登録証明書が発行される事態があったそうです。
このような事態を防ぐために、在留外国人を一元的に入国管理局が管理できる在留カードの制度が始まりました。
ICカードの導入
ICカードを導入したのは、外国人登録証明書の券面の記載事項を細工し、偽造する行為が横行したため、偽造が困難なICチップを、券面表記内容と同様であることを確認する手段としてのことです。
偽造した場合は、ICカードリーダーが反応せず、券面とICの情報が一致しない特性も併せ持っています。
在留カード制度のメリット
在留カードの制度で、入国管理局が在留外国人の状況をこれまで以上に正確に把握できるようになるため、在留外国人の在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、希望者に自動化ゲートが利用できたり、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度が導入されました。
これにより、適法に在留する外国人の利便性が向上し、券面を書き換えた偽造在留カードとの判別も容易になりました。
また、この制度の開始で、在留外国人も日本国籍者と同様に住民基本台帳で管理され、住民票も発行される様になり、住所変更の際には、役所で転入と転出の際に届出が必要になりました。
中華民国籍の外国人の国籍・地域表記欄
中華民国籍の外国人の国籍・地域表記欄については、従来の外国人登録証明書では、一つの中国の影響で中国でしたが、台北駐日経済文化代表処などの働きかけを受けて、在留カードでは台湾表記に変更されました。
なお、金馬地区や大陸地区など、地理的区分では台湾と見做されない省に本籍がある場合も、一律で台湾表記となります。
特別永住者証明書
この外国人に対する入国管理制度の開始で、特別永住者には、従来の外国人登録制度下における外国人登録証明書に代わって、特別永住者証明書が発行されます。
偽造カードが増加
日本に不法滞在しようとするための偽造カードが、制度開始の2012年からインターネット上で取引されているそうです。
これは、日本で犯罪の温床となる恐れもあり、外国国籍者への指紋登録や偽装出来ない登録制への改正に加えて、水際での摘発が重要になってきています。
Twitterでの那覇署がベトナム男性を誤認逮捕への反応
那覇署は22日、在留期限を越えて日本に滞在したとして、ベトナム人男性(23)=那覇市=を入管難民法違反(不法残留)の疑いで現行犯逮捕した後で、在留期限が更新されていることが判明し、釈放したと発表した。署は「事実確認を誤った」と捜査の不備を認めている。
— スヌーピー🧐(@Yorkieyo)Mon Nov 22 22:01:03 +0000 2021
無灯火で酒気帯び運転に無免許で国外追放だろう?
マスゴミは何を言ってんの?まさかミズホちゃんと仲間たちが来る~の?どこにスポット当ててんだよ。