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自民党・松下新平参院議員の外交秘書が中国人女性

自民党の松下新平参院議員。

外交顧問兼外交秘書として、中国系企業の東京支店長を務める中国人女性を雇用していました。

この中国人女性に、名刺や議員会館内を自由に往来できる通行証などを与え、パーティ券販売にも関与させていたようです。

松下新平参院議員の事務所側は、この中国人女性を無償のボランティアとしてお願いしていると説明しているようです。

しかし、実質的に秘書業務を行っているわけで、どうも秘書給与を中国系企業が肩代わりしている政治資金規正法違反の疑いがあります。

政治資金規正法

政治資金規正法とは、1948年に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金の規正について定めた法律です。

名称において「規正」が正しく、「規制」ではありません。

政治団体に対して、設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにさせるとともに、政治団体及び公職の候補者の政治活動に関する寄附、いわゆる政治献金や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられます。

報道などでは、政治活動に関する寄附のことを政治献金と呼ぶことがありますが、これは法律用語ではありません。

また、寄附だけでなく、政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もあります。

政治資金規正法に規定する政治団体は、基本的には人格なき社団です。

しかし、政党助成法上の政党要件を満たせば政党法人格付与法に基づき法人格を得ることができます。

政党以外の政治団体であっても、他の法令に基づき法人格を有している例があります。

例えば、自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会などが該当します。

外国人からの寄付の禁止

政治資金規正法第22条の5により、外国人、外国法人、主たる構成員が、外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄付を禁止されています。

しかし、2006年の改正で規制が緩和されました。

会社法124条1項に規定する基準日が1年以内にあった株式会社は、その基準日に、外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社だけが規制されます。

このときにも規制を受けない例外が設けられています。

2011年には、在日韓国人から献金を受けたことについて国会で追及された前原誠司外務大臣が辞任する事件が起きています。

Twitterでの松下新平参院議員への反応

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