コロナ禍の中、その影響で失業し、職を失う人が増え続けている現実。
他人事ではありません。
明日は、我が身かも知れません。
このコロナ禍の影響で、失業したからと言って、転職がままなるわけではありません。
失業保険について、しっかりと理解しておくことが必要です。
実際、失業保険が一体どういうものなのか、よく理解していない人が多いはずです。
自分には、無縁だと思っていた人も多いはずですが、このコロナ禍では、失業保険の使う場面が、いつやってきてもおかしくはありません。
だからこそ、失業保険がどういうものなのか理解しておいた方がいいんです。
失業保険は、仕事を辞めたり続けたくても辞めなければならなかったりした場合に、次の仕事が見つかるまでの間支給される公的な保険金です。
実際、普通の状態であっても、新しい仕事に就きたいからといって、そう簡単に見つかるものではありません。
このコロナ禍の中では、ことさら難しいです。
そうなると、就職活動をしている最中に、生活資金が底をついてしまう可能性が出てきます。
そのような事態を防ぐために存在しているのが、この失業保険です。
お金がないと仕事を見つけるどころではなくなります。
そのために、正社員ではなく、アルバイトやパートで妥協してしまうケースも多いものです。
そんなとき、失業保険をもらうことで就職活動に専念出来るようになります。
その為にも、仕事を辞めたときには、失業保険制度を利用するべきです。
ただ、働く意思がない場合は、受給資格がありません。
あくまでも、働く意思がある人を助けるための制度です。
失業保険だけをもらって、何も就職活動をしないという事はできません。
目次
失業保険の受給資格
実は、失業保険というのは、誰でももらえるというわけではありません。
受給資格を満たしていない限り、もらうことができません。
失業保険の受給資格とは、
- 雇用保険適用事業所で働いていた
- 一定期間雇用保険に加入していた
- 働く意思がある
の3つです。
あなたが働いていた会社が、雇用保険適用事業所であるというのが重要になります。
そこで雇用保険料を支払っていれば、問題ありません。
しかし、働いていた会社が、雇用保険適用事業所でなかったり、雇用保険適用事業所であるが加入していなかったりした場合は、受給資格はありません。
また、失業保険を受給するためには、雇用保険に一定期間加入していないといけません。
原則として離職日以前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
それで初めて受給資格を得ることができます。
複数の会社で働いた場合でも、合計の雇用保険加入期間が1年以上だったら問題ありません。
また、会社の倒産で失業した場合は、短期雇用特例被保険者が適用され、雇用保険加入期間が6ヶ月に短縮されます。
働く意思がない人には、失業保険の受給資格はありません。
失業保険は、働く意思がある人の為の制度だという事を忘れないようにしましょう。
失業保険の金額
失業保険で、受給できる金額は、人それぞれ違います。
多いも人もいれば、少ない人もいます。
今まで勤めてきた会社から支給されていた給料の金額にもよります。
また、退職したときの年齢によっても違います。
基本的には、たくさん給料をもらっていた場合はもらえる失業保険の金額も高くなり、年齢が若かったり反対に高齢であったりするともらえる金額は下がってしまいます。
例えば、同じくらいの給料をもらっていたとしても、30歳未満の人と40代の人とでは、金額が違い、40代の人が多くもらう事ができます。
実際に、いくらもらえるのかは、退職前のトータル6ヶ月間の給料がカギとなります。
退職前6ヶ月間の給料÷180日で賃金日額を計算し、それを年齢条件に当てはめる事でもらえる金額は求める事ができます。
このとき、残業代などはトータル金額に含めますが、ボーナスは含めません。
もし、失業保険の金額を自分で計算するのなら、ボーナスを省いた給料で計算しましょう。
失業保険の受給期間
失業保険を受給するときに気になるのは、どのくらいの期間受給できるのかですよね。
長ければ長いに越したことはありません。
でも、実際どのくらいの期間受給できるのでしょうか?
失業保険を受給できる期間は、自己都合退職と会社都合退職で違います。
自己都合退職
自己都合退職とは、自分の意志で会社を辞めることです。
雇用保険の加入期間が10年未満の場合は、90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日と定められています。
会社都合退職
会社都合退職とは、解雇や倒産などで会社を辞めた場合です。
これは、雇用保険の加入期間と退職時の年齢によって異なります。
加入期間1年未満の場合は、年齢に関わらず90日。
1年以上5年未満の場合は、30歳未満まで90日、30歳以上35歳未満が120日、35歳以上45歳未満が150日、45歳以上60歳未満が180日、60歳以上65歳未満が150日となっています。
5年以上10年未満の場合は、30歳未満が120日、30歳以上35歳未満と35歳以上45歳未満が180日、45歳以上60歳未満が240日、60歳以上65歳未満が180日です。
10年以上20年未満の場合は、30歳未満が180日、30歳以上35歳未満が210日、35歳以上45歳未満が240日、45歳以上60歳未満が270日、60歳以上65歳未満が210日となります。
20年以上の場合は、30歳以上35歳未満が240日、35歳以上45歳未満が270日、45歳以上60歳未満が330日、60歳以上65歳未満が240日です。
会社都合退職の方が得
失業保険を受給するときは、会社都合で退職した方が得である事に間違いありません。
失業保険は、退職理由によって給付時期と給付日数が違ってくる仕組みになっています。
まず、退職理由は大きく、自己都合と会社都合の2つに分類されます。
自己都合とは、自分の意思で会社を辞めた場合です。
スキルアップのために転職をしたい、収入を増やしたいから他の会社に行きたい、他にやりたい仕事があるからといった理由の場合、自己都合となります。
また、定年退職や懲戒免職も自己都合に含まれます。
一方の会社都合とは、会社に落ち度があって退職した場合です。
具体的には、会社の経営が悪化して解雇された、会社が倒産した、会社が知らない間になくなっていた、といったケースで、このような場合は会社都合になります。
会社都合となると、自己都合よりも失業保険の受給開始時期が早くなりますし、受給期間も長くなります。
トータルでもらえる金額も、自己都合より多くなる事があります。
本来であれば会社都合にできるものを、手続きの際に自己都合になっているケースも少なくありません。
給料が一定以上低下した場合や、心の病気になった場合なども会社都合にする事が可能です。
失業保険の手続きを行う場合には、必ずその点をチェックするようにして下さい。
失業保険は延長できることもある
失業保険は、離職日の翌日から1年以内に受給しないといけません。
でも、人によっては難しい場合もあります。
例えば、病気や怪我で入院していたり、妊娠や出産で就職活動ができなかったりなど、色々なケースが考えられます。
こういった場合、失業保険は延長できるのでしょうか?
実は、失業保険は、特別な理由があれば延長することができます。
特別な理由とは、定年退職者、病気、怪我、妊娠、出産、育児、両親の介護といったものです。
また、配偶者が海外転勤になってそれについていく場合も延長できます。
こういった事情がある場合は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、ハローワークで手続きをしてください。
そうする事で、最大3年間延長することが可能となります。
手続きをする場合、受給期間延長申請書を作成することになりますので、まずは受付の人に相談しましょう。
代理人でも手続きを行うことができますし、郵送での手続きもできます。
もちろん、旅行に行くから延長したい、今は必要ないから後から欲しい、といった理由では延長出来ませんので注意が必要です。
扶養に入っている場合失業保険の受給は状況次第
扶養に入っている場合、失業保険が受給できるかどうかは、状況次第になります。
扶養の条件は、年間収入が130万円未満であることです。
その為、日額3612円以上の失業保険を受け取る場合は、扶養に入ることができません。
このとき、国民健康保険と国民年金には自分で加入することになります。
もちろん、失業保険の受給が終わればまた扶養に入ることはできます。
また、給付制限期間がある場合、その期間中は、扶養のままで問題ありません。
つまり、扶養を利用しながら失業保険を受給したい場合は、一度扶養から外れ、再び入ればいいのです。
面倒に感じるかもしれませんが、こうすることによってかなり得をするケースもあります。
ただ、日額が3612円以下の場合でしたら、わざわざ扶養を外れなくても失業保険を受給することはできます。
これは、扶養の条件の年間収入130万円を超えないからです。
失業保険がどのくらいも受給できるかによって、一時的に扶養を外れた方がいいのかどうかが決まります。
失業保険の受給中でもアルバイトはできる
失業保険の受給期間中はアルバイトができない、といったイメージが強いはずです。
けれど、失業保険だけでは生活が厳しいという人もいめはずです。
では、本当に、失業保険の受給期間中にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
実は、申告をすれば、アルバイトをしても問題はありません。
ただ、失業保険を手続きをしてからの待機期間中は、アルバイトは控えるようにしてください。
この期間にアルバイトをしてしまうと、失業保険を受給することができなくなります。
アルバイトができる期間は、給付制限期間と受給期間中の2つです。
自己都合で会社を辞めた場合だと、給付制限期間が3ヶ月間あります。
この期間、一定の制限は設けられますがアルバイト自体は可能です。
受給期間中の場合、きちんと申告を行っていれば何も問題ありません。
もちろん、アルバイトした日数分の失業保険は差し引かれることになります。
ですが、給付期間が終わった後に受給することもできます。
また、アルバイトの日数は月に14日未満、週に20時間未満、週に4日未満といった基準がありますので、注意が必要です。
これを超えてしまうと、失業している状態とはいえなくなってしまい、失業保険を受給できなくなる可能性が出てきます。
この判断は、職業安定所によって違いますので、失業保険受給中のアルバイトは、必ず相談してからにしてください。