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児童手当は今年から現況届が原則提出不要

0歳~中学生の子どもがいる世帯に支給される児童手当。

この児童手当を受け取るため、毎年6月に自治体への提出が必要だった現況届が今年から原則廃止されます。

国民の利便性向上や行政事務の簡素化が目的です。

ただ、例外的に、今後も届け出が必要なケースもあるので、提出漏れによる支給停止にならないように気をつけなければいけません。

児童手当の現況届とは

これまでは、国が決めたルールで、児童手当を受け取るための資格を満たしているか、自治体に確認してもらうために、年1回、6月中に一律に現況届を必ず出すことになっていました。

内閣府は、このルールを改め、今年の6月以降は、現況届の提出を省略できることにして、全国の自治体に昨年、通知しました。

所得などの資格確認は、行政が把握する情報で行います。

児童手当の現況届の提出が必要なケースがある

この現況届については、注意が必要です。

原則廃止となった場合でも、提出が必要なケースがあるためです。

現況届の提出が必要なケース

国が今後も現況届の提出が必要なケースとして

  • 6月1日現在で離婚協議中で配偶者と別居中
  • DV避難者で住民票の住所地と異なる自治体で受け取る
  • 無戸籍児童

などを例としてあげています。

児童手当の現況届の原則廃止の最終判断は自治体になる

内閣府の担当者は

「原則廃止の最終判断は自治体になる。どんな人が今後も提出が必要か、自治体からの情報発信に注意してほしい」

と話しています。

児童手当の現況届の原則廃止の例

例えば、大阪市では、提出が不要になった世帯には、現況届を送らず、代わりに制度改正を周知する通知を送るそうです。

そして、提出がいる世帯に限って、6月以降の分を受け取るのに必要な現況届を出してもらうとのことです。

児童手当の現況届のもう一つ大きな変更点

児童手当の現況届には、もう一つ大きな変更があります。

今年10月支給分、つまり6~9月分から高所得者への児童手当が一部廃止されます。

児童手当の所得基準は、夫婦の合計ではなく、どちらか高い方の所得が基準となります。

一定の所得があり、月5千円の児童手当を特例で受け取る世帯のうち、扶養家族3人、子ども2人と配偶者であれば、年収1200万円以上あると、対象外となり、もらえなくなります。

家族構成により、対象外となる時の所得基準は異なります。

該当するかどうかについて、内閣府の担当者は

「自治体によって時期は異なるが、おおむね夏ごろに各家庭に通知があるだろう」

としています。

10月から児童手当がなくなる年収(扶養する家族の人数別)

  • 0人 1071万円(前年末に子どもが生まれていない場合)
  • 1人 1124万円(子ども1人)
  • 2人 1162万円(子ども1人と年収103万円以下の配偶者)
  • 3人 1200万円(子ども2人と年収103万円以下の配偶者)
  • 4人 1238万円(子ども3人と年収103万円以下の配偶者)
  • 5人 1276万円(子ども4人と年収103万円以下の配偶者)

Twitterでの提出不要への反応

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