本ページはプロモーションが含まれています

Twitterまとめ イベント情報 旬な話題 生活の知恵

ちょい早いけど仕事納めしたらマズいかな

気分的にもう仕事納めしたい感じ(笑)

ちょい早いけど仕事納めしたらマズいかな?

って、思う自分がかわいい(笑)

って言ってる後ろから、

「仕事しろ!」

の声が飛んできました(笑)

仕事納め

日本の官公庁の仕事納めは、行政機関の休日に関する法律って言うのがあって法的に決められているそうです。

12月29日から1月3日までを休日とし、原則として執務を行わないものとしていて、12月28日を御用納め、つまり仕事納めとして、その年の最後の業務日と決められているそうです。

ただし、12月28日が土曜日や日曜日に当たるときは、それぞれ12月27日、12月26日が御用納になるそうです。

また、裁判所については、裁判所の休日に関する法律で、国会に置かれる機関、つまり裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものについては、国会に置かれる機関の休日に関する法律で、同じ様に定められているそうです。

地方公共団体は、地方自治法第4条の2によりその休日を条例で定めるものとなっていて、同条第2項第3号で、

「年末又は年始における日で条例で定めるもの」

と決められているそうです。

そのため、条例により年末年始の休日が定められ、その前日が御用納めとなりますが、条例で12月29日から1月3日まで以外の日程で定められていれば必ずしも12月28日が御用納めになるわけではありません。

条例で定められた年末年始の休日の前日が当然、御用納めになって、その日が土曜日、日曜日に当たる場合は、その前の平日が御用納めとなります。

一般企業も、これに準じていることが多いです。

しかし、年末が多忙な業種などでは、12月29日を仕事納めとする企業もあります。

また、銀行などの金融機関では、12月30日まで窓口業務を行っています。

12月30日が土曜日に当たるときは、12月29日で、日曜日に当たるときは12月28日で、窓口業務を終了します。

2019年12月6日、豊田市は、仕事納め式と仕事始め式を有給休暇取得の働き方改革として廃止すると発表しました。

全国では、長野県や滋賀県彦根市などが2018年~2019年の年末年始に廃止しています。

Twitterでの仕事納めへの反応

-Twitterまとめ, イベント情報, 旬な話題, 生活の知恵
-,

© 2024 アラ還おやじのコーヒータイム!これっていいんじゃない?