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国交省が基幹統計を無断書き換えて建設受注を二重計上

建設業の受注実態を表す国の基幹統計の調査。

この調査で、国土交通省が建設業者から提出された受注実績のデータを無断で改ざんしていたことが判明しました。

データの回収担当の都道府県に、改ざんを指示し、公表した統計には、同じ業者の受注実績を二重計上したデータもありました。

建設業の受注状況が、8年前から実態より大きくなりすぎていて、統計法違反に当たる可能性が強くなってきました。

基幹統計

国の行政機関が作成する統計のうち、統計法に基づき総務大臣が指定するとくに重要な統計です。

この基幹統計を中心として公的統計の体系的整備が図られています。

一般統計にはない規定

基幹統計には、一般統計にはない以下の規定が定められている。

報告義務

基幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止していて、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められています。

かたり調査の禁止

調査される人の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する信用を確保するため、基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為、いわゆるかたり調査を禁止していて、これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

地方公共団体による事務の実施

基幹統計調査は、全数調査や大規模な標本調査として行われることが少なくなく、国の職員だけで、限られた期間内に調査を円滑に終えることは困難です。

そのため、調査を円滑かつ効率的に実施するため、調査事務の一部を法定受託事務として、地方公共団体が行えることとなっています。

地方公共団体が行う事務の具体的な内容は、個々の基幹統計調査ごとに、国勢調査令、人口動態調査令、統計法施行令などの政令で定められています。

なお、調査に要する経費は、国が全額支出します。

Twitterでの国交省が基幹統計を無断書き換えへの反応

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