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Twitterまとめ 生活の知恵

あおり運転だけではない!実在する逆あおり運転とは

1車線の道路を法定速度よりかなり遅いスピードで走り続ける車に遭遇することがありますよね。

そして、そんな車を抜くに抜けず、イライラすることがあります。

極低速で道を塞ぐように走る

「逆あおり運転」

ともいえる危険な行為とも言えます。

低速で走り続けるのも違反?

わざと遅い速度で走り続けている行為は

「追いつかれた車両の義務違反」

という違反に当たる可能性があります。

2020年6月30日にあおり運転を取り締まる

「妨害運転罪」

が創設され、違反が1回でも免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されることになりました。

追いつかれた車両の義務

あおり運転は、後方から急接近してくることを指しますが、逆あおり運転は、その逆で、前方を故意に低速で走行するなどスムーズな走行の妨げになる運転を指します。

そして、逆あおり運転にも通じる、法定速度に満たない低速で走り続ける行為で問題になるのが

「追いつかれた車両の義務」

と呼ばれるものなのだそうです。

これは、道路交通法第27条で定められています。

簡単に説明すると二つの義務が定められています。

法定速度内で追いつかれた車両

一つ目は

「法定速度内で追いつかれた車両は、後方からの車両が追い越しを終了するまで加速してはいけない」

と言うものです。

これは、ノロノロ運転のクルマを後続車が抜かそうとするときは、スムーズに追い越しさせなければならないと言うことです。

遅いクルマが追いつかれた場合で道幅が十分でない場合

二つ目は、

「遅いクルマが追いつかれた場合で道幅が十分でない場合は、左側に寄って進路を譲る」

と言うものです。

これは、後続車がウインカーを出して追い越ししようとしているのに、右側に寄せたり車線変更したりして進路を妨げてはいけないと言うことです。

道路交通法第1条に明記されている

「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」

という目的を達成するために定められているものです。

つまり、スムーズな交通の妨げになることから遅すぎる走行をしてはいけないということになり、自分が安全運転のつもりでも、周囲の交通の流れを遅延させるような速度で走ると

「追いつかれた車両」

になってしまう可能性が出てくると言うことです。

追いつかれた車両の義務違反

追いつかれた車両の義務違反。

実は、この義務違反は、一見すると軽微な処分で済むのではと思われますが、意外と厳罰なのだそうです。

違反点数が1点

さらに反則金は、普通車の場合は6000円となっています。

また、走行している車線によっては、別の違反が付け加えられることもあるそうです。

高速道路の追越車線を走行した場合

高速道路の追越車線を走行し続けると

  • 車両通行帯違反・・・違反点数1点+反則金5000~7000円

高速道路の最低速度である50km/h以下で走行していると

  • 最低速度違反・・・違反点数1点+反則金6000~7000円

に該当することもあるそうです。

妨害運転罪

高速道路において、妨害目的の通行区分違反や急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持など、逆あおり運転とみなされる違反の場合は

「妨害運転罪」

として、3年以下の懲役+50万円以下の罰金になります。

さらに

「交通反則通告制度」

の対象外となり、いわゆる刑事事件として扱われることになります。

危険運転致死傷罪

妨害運転がエスカレートして、後続車の乗員に怪我などがあれば

「危険運転致死傷罪」

が適用されるケースもあり、負傷させただけでも懲役15年という非常に厳しい罰則となっています。

自分が追いつかれた車両となってしまった場合

自分が追いつかれた車両となってしまった場合は、法律的にもマナー的にも、追いつかれた車両の義務を果たすためには、安全な場所で左側に寄せて停車し、後続車に追い抜いてもらうのが最善の行動です。

左側に寄せるときに、左ウインカーを出すと後続車へ道を譲る合図となります。

ですから、安心して追い越ししてもらえます。

自分が走行中に低速走行で進路を妨害するクルマに遭遇してしまった場合

自分が走行中に低速走行で進路を妨害するクルマに遭遇してしまった場合は、無理矢理追い越しせずに、車間距離を十分に取ることが大切です。

Twitterでの逆あおり運転への反応

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