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労基署が判断見直し過労死ライン未満でも労災認定

居酒屋チェーン庄やなどを展開する大庄の調理師だった62歳の男性が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が、平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたそうです。

これは、過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断だと言うことです。

厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてだそうです。

過労死ライン

過労死ラインとは、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉です。

労働災害認定で労働と過労死・過労自殺との因果関係判定に用いられます。

しかし、これまでの労災判定では、過労死ラインを超えていなければ労災として認められないと言うのが判断でした。

つまり、個人差などを全く考慮せず、あくまで机上の理論に基づいた鬼畜の判断しかされなかったのが労災でした。

過労死ラインの判断基準

発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合。

これは、1日8時間勤務で1か月の労働日を20日として月160時間の労働とし、1日4時間の時間外労働をして、1日12時間勤務が続く状態を指します。

又は、労働日の20日各2時間の時間外労働と、1日10時間勤務で4日の法定外休日出勤という1日10時間勤務が続く状態で1ヶ月の総労働時間が240時間が認められる場合。

あるいは、発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合。

例としては、1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とし、1日5時間の時間外労働をして、1日13時間勤務が続く状態、又は、労働日の20日各2時間50分の時間外労働と、1日10時間50分勤務で4日の法定外休日出勤という1日10時間50分勤務が続く状態で1ヶ月の総労働時間が260時間を超える時間外労働が認められる場合。

その他、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価されます。

例として、1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とし、1日2時間15分の時間外労働をして、1日10時間15分勤務が続く状態、又は、労働日の20日各32分30秒の時間外労働と、1日8時間32分30秒勤務で4日の法定外休日出勤という1日8時間32分30秒勤務が続く状態で1ヶ月の総労働時間が205時間の場合。

Twitterでの過労死ラインへの反応

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