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デジタル万引きって何?ちょっとまとめてみた

あるジャーナリストがデジタル万引きを激白したと話題になっています。

でも、デジタル万引きってどんな違法行為なんでしょうか。

ちょっとまとめてみました。

デジタル万引きとは

デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入しないで中の情報を手することです。

日本雑誌協会が2004年、書籍や雑誌を購入せず店頭で記事を撮影する行為を万引きに例えて表現した造語です。

日本雑誌協会は電気通信事業者協会とともに、購入していない雑誌の記事などを撮影しないよう呼びかけるキャンペーンを行い、全国の書店へポスターを配布してマナー向上を訴えました。

しかし本来の万引きとは異なり、窃盗罪に該当する行為ではないため、表現が行き過ぎだと指摘を受けたことから、以後、日本雑誌協会はこのデジタル万引きと言う言葉の使用を自粛しています。

デジタル万引きはどんな罪になる?窃盗罪?

デジタル万引きは、撮影して手にした画像をSNSで拡散したり、販売したりすると著作権法違反となる可能性があります。

また、デジタル万引き目的で店舗に入った場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

ただし、デジタル万引きは商品を持ち去る行為ではないため,窃盗罪には該当しません。

そして、著作権法30条1項では私的使用目的の範囲内で著作物を複製する場合には、例外的に著作権が制限され著作権者はその複製を禁止できないとしています。

デジタル万引きの事例

デジタル万引きの事例としては、書店などで本の記事や写真などを携帯電話のカメラを使って写したり、また複数のページにわたって写すと言う悪質な事例もあります。

このような行為は、書店への営業妨害になる可能性もあります。

最近では、書店などでも、

「カメラ付き携帯電話などでの撮影はご遠慮ください」

と言った張り紙をしてお客さんに注意を促している店舗も増えてきています。

Twitterでのデジタル万引きへの反応

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