虐待を受けた子どもを親から引き離す一時保護の手続きの際に、裁判官が審査することなどを柱とする改正児童福祉法が、今日8日に参院本会議で可決し、成立しました。
児童養護施設や里親家庭などで育つ若者の自立支援について、原則18歳、最長22歳となっている年齢制限を撤廃することなども盛り込まれました。
虐待を受けた子どもを親から引き離す一時保護
一時保護は、虐待の通告などを受けた子どもを児童相談所が、原則2カ月以内で親権者から分離する行政処分です。
改正法では、児童相談所は、保護の開始前か7日以内に一時保護状を裁判官に請求し、保護者が同意する場合を除き、児童相談所が提出する資料に基づいて一時保護の可否を審査することなどを定めました。
妥当でないと判断した場合、請求を却下して一時保護を解除します。
一時保護に司法審査を関与させることで、手続きの適正性や透明性を確保するとともに、児童相談所と保護者とのトラブルを防ぐ狙いがあるとのことです。
一時保護を巡る新制度は、公布から3年以内に施行されます。
若者が自立支援を受けられる年齢の制限を撤廃
改正法では、児童養護施設や里親家庭などで暮らす若者が自立支援を受けられる年齢の制限を撤廃するとのことです。
この部分に関しては、主に、都道府県が自立可能か個別に判断し、22歳以降でも施設で暮らせるようにするなど支援を拡充するそうです。
年齢制限の撤廃は、2024年4月に施行される見通しとのことです。
厚生労働省によると、児童養護施設などで暮らす若者は、昨年3月末時点で、全国に約4万2000人だそうです。
現行法は、原則18歳で自立するよう求めています。
そのため、高校卒業と同時に施設などを原則退所しなければなりません。
児童養護施設など社会的養護制度を経験した人は
- ケアリーバー
と呼ばれますが、厚労省のケアリーバーの実態調査によると、正社員として就職した人は半数程度。
そして、経済的な課題を抱えている人も多いと言うことです。
そのため厚労省が、自立支援の対象拡大を検討していたとのことです。
わいせつ行為を理由に登録が取り消された保育士
改正法では、わいせつ行為を理由に登録が取り消された保育士についても改められたとのことです。
わいせつ行為を理由に登録が取り消された保育士については、再登録を厳格化するルールも盛り込まれたとのことです。
保育現場での性被害を防止する狙いがあるそうです。
Twitterでの改正児童福祉法への反応
・一時保護への「司法審査」の導入
・保護する際の子どもへの意見聴取
・「子ども家庭センター」の設置
・自立支援の年齢制限撤廃
・わいせつ保育士の資格管理厳格化
・職員の専門性向上に向けた新たな資格の創設
久しぶりに政治家よくやった!って思う案件だった!!
これからの子は少し恩恵あるかもだけど
前回一致で可決だって
そりゃ良いことだ
だけど実行は再来年だって🥵
もっと早くならんもんかなぁ
なんで早くできないの
🔹改正児童福祉法が成立し、自立支援の18歳上限が撤廃
これは事情に合った良い改正だと思います
自立支援が必要な人にはお金の教育も大事な要素です
高額収入が得られそうに見せかける詐欺案件被害の話は少なくありません